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請負契約とは?

うけおいけいやく

請負契約とは、当事者の一方が仕事の完成を約束し、相手方がその結果に対して報酬を支払うことを内容とする契約です。

請負契約(うけおいけいやく)は、民法632条に規定される典型契約のひとつで、仕事の完成目的とする点が最大特徴です。依頼者(注文者)は、成果物が完成して初めて報酬支払義務を負います。

委任契約との最大の違いは「成果主義」にあります。請負では仕事を完成させる義務(結果債務)が生じるため、途中で成果物が完成しなければ報酬を請求できません。一方、委任は業務の遂行そのものが目的です。

請負契約の具体的な例としては以下のものが挙げられます。

  • 建物・住宅の建築工事
  • ソフトウェア・システムの開発
  • 印刷物の制作
  • 翻訳・デザインの制作物納品

請負人は仕事を完成させる義務を負うほか、成果物に契約不適合(瑕疵)があった場合は修補・代金減額・損害賠償等の責任を負います(民法559条・562条以下)。契約実務では、検収条件・知的財産権の帰属・再委託の可否などを明記することが重要です。

使い方・例文

工務店に住宅の新築を依頼し、完成後に代金を支払う場合や、IT企業にシステム開発を発注して納品物を検収する場合が典型例です。

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