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公示催告とは?

こうじさいこく

公示催告とは、裁判所が特定の権利者が不明または所在不明の場合に、公告によって申し出を求め、申し出がなければその権利を消滅させる手続きのことです。

公示催告(こうじさいこく)とは、法律上の利害関係者が不明・所在不明などの事情から個別に通知することができない場合に、裁判所官報や公告によって広く世間に申し出を促し、一定期間内に申し出がなければ権利を消滅させる手続きをいいます。非訟事件の一種です。

日本では非訟事件手続法などに基づき、主に以下の場面で公示催告が利用されます。

  • 有価証券(株券・手形・小切手など)を紛失・盗難にあった場合に、その証券を無効にするための手続き(除権決定と組み合わせて行われる)
  • 船荷証券や倉荷証券などの流通証券を失った場合

手続きの流れは、申立人が裁判所に申立てを行い、裁判所は一定の申出期間(通常3か月以上)を定めて公告します。公告の方法は官報掲載や裁判所掲示板への掲示などです。期間内に誰も権利を申し出なかった場合、裁判所は「除権決定」を行い、対象となる証券は法律上の効力を失います。これにより申立人は証券の再発行などを受けられるようになります。

公示催告は不特定多数への周知が必要な場面で機能する特殊な司法手続きであり、一般市民が利用する機会は限られていますが、有価証券を扱うビジネス上では重要な知識です。

使い方・例文

「株券を紛失した際、公示催告の手続きを経て除権決定を得ることで、再発行を受けることができる」のように、金融・法律の文脈で登場します。

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