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免責期間とは?

めんせききかん

免責期間とは、保険契約において保険事故(病気・怪我・就業不能など)が発生してから保険金の支払いが開始されるまでの待機期間のことです。

免責期間(めんせききかん)とは、保険商品において、保険金支払いの対象となる事由(病気、怪我、就業不能、損害など)が発生してから、実際に保険金の支払いが始まるまでの一定の期間を指します。この期間中は保険金が支払われません。英語では「waiting period」や「elimination period」とも呼ばれます。

免責期間が設けられている主な目的は次のとおりです。

  • 短期間の軽微なリスクを保険対象から除外することで保険料を合理的な水準に抑え
  • モラルハザードの防止:軽い病気や一時的な就業不能まで補償すると保険の乱用が起きやすくなるため、一定期間を設けることで防止する
  • 保険会社の運営コスト削減:支払件数の抑制につながる

免責期間の長さは商品や保険種類によって異なります。就業不能保険では60日・90日・180日といった期間が設定されることが多く、医療保険の入院給付金では3日・5日などの短い期間が設けられることが一般的です。また、がん保険では「90日間の免責期間」が設けられているケースが多く、契約後90日以内にがんと診断された場合は給付が行われません(これは告知義務違反や加入時点での既往症を防ぐ意味合いもあります)。

保険を選ぶ際には、免責期間の長さを確認し、自分の状況に合った補償内容を選ぶことが重要です。

使い方・例文

就業不能保険で「免責期間60日」と設定されている場合、病気やケガで働けなくなってから60日が経過して初めて保険金の支払いが始まります。

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