先取特権とは?
さきどりとっけん
先取特権とは、特定の債権者が他の債権者に優先して債務者の財産から弁済を受けることができる、法律上の担保物権のことです。
先取特権(さきどりとっけん)とは、民法に定められた法定担保物権の一種で、特定の法律関係から生じた債権を持つ者が、債務者の財産から他の一般債権者に優先して弁済を受ける権利のことです。質権や抵当権が当事者間の合意によって設定されるのに対し、先取特権は法律の規定によって当然に発生する点が特徴です。
民法では先取特権を大きく次の三種類に分類しています。
- 一般先取特権:債務者の全財産を対象とするもの(共益費用・雇用関係・葬式費用・日用品供給など)
- 動産先取特権:特定の動産を対象とするもの(不動産の賃貸・旅館の宿泊・運輸など)
- 不動産先取特権:特定の不動産を対象とするもの(不動産の保存・工事・売買など)
先取特権の中でも「雇用関係の先取特権」は特に重要で、労働者が使用者(会社)から未払い給与を受け取る際に、他の一般債権者に優先して弁済を受けられる権利として機能します。会社が倒産した場合など、労働者の生活を守る手段となっています。
先取特権を行使するには、原則として裁判所を通じた競売手続きが必要です。
使い方・例文
会社が破産した場合、従業員は雇用関係の先取特権に基づき、未払い給与について他の債権者より優先して弁済を受けることができます。
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