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質権とは?

しちけん

質権とは、債権者が債務の担保として債務者または第三者から受け取った物を占有し、弁済がない場合にその物から優先弁済を受ける権利です。

質権(しちけん)は、民法342条以下に規定される担保物権のひとつです。債権者(質権者)が債務者等から目的物の占有(引渡し)を受け、債務が履行されない場合に目的物から優先的に弁済を受けることができます。

質権は目的物の種類によって3種類に分けられます。

  • 動産質時計宝石・骨董品など動産を目的とする(質屋の典型)
  • 不動産質:土地・建物を目的とする(現在はほとんど利用されない)
  • 権利:債権・株式・特許権などの権利を目的とする

質権は要物契約であり、目的物の引渡しが成立要件です。これは抵当権が引渡し不要(登記のみ)であることと大きく異なります。質権者は目的物を占有する代わりに善管注意義務を負い、無断で使用・賃貸することは原則として禁止されます。

実務上よく見られるのが権利質で、金融機関が融資の際に預金債権や保険契約上の権利に質権を設定するケースがあります。また質屋営業は「質屋営業法」による許可が必要で、古くから庶民の生活金融として機能してきました。

使い方・例文

質屋に貴金属を預けてお金を借りる場合や、銀行が融資の担保として預金通帳に質権を設定する場合に登場する法的概念です。

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