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信義則とは?

しんぎそく

信義則とは、権利の行使や義務の履行は互いの信頼と誠実さに基づいて行わなければならないという、法律上の基本原則です。

信義則(しんぎそく)とは、社会共同生活において、当事者は互いに相手方の信頼を裏切らないよう誠実に行動しなければならないという法の一般原則です。正式には「信義誠実の原則」ともいいます。日本民法では第1条第2項に「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」と明文化されており、民法全体を貫く最高位の指導原理の一つとされています。

信義則の機能は多岐にわたります。

  • 契約解釈の補充:契約書に明示されていない事項について、当事者の合理的な期待を基準に解釈する根拠となる。
  • 権利濫用の禁止:形式的には権利があっても、それを不誠実に行使することを制限する(民法第1条第3項の権利濫用禁止とも連動)。
  • 付随義務の発生:契約上の主たる義務のほか、説明義務・通知義務・保護義務などの付随的な義務が信義則から導かれる場合がある。
  • 事情変更の原則:契約締結後に著しい事情変化があった場合、信義則に基づいて契約内容の修正を認める考え方の根拠ともなる。

信義則は民法のみならず、行政法・労働法・訴訟法など幅広い法分野に及ぶ横断的な原則です。裁判所が具体的事案において硬直的な法規の適用を修正する際にも用いられる、柔軟性をもつ法的ツールです。

使い方・例文

「契約書には記載がないが、当然に相手方に伝えるべき重要情報を意図的に隠した」という場合、信義則上の説明義務違反として損害賠償責任が認められることがあります。

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