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ニュルンベルク法とは?

にゅるんべるくほう

ニュルンベルク法とは、1935年にナチス・ドイツが制定したユダヤ人を標的とした人種差別法で、ユダヤ人の市民権剥奪と「ドイツ人との婚姻禁止」を定めたホロコーストへの法的土台です。

ニュルンベルク法(Nürnberger Gesetze)とは、1935年9月15日にドイツのニュルンベルクで開催された国家社会主義(ナチス)党大会において制定された二つの人種差別法の総称です。正式には「帝国市民法」と「ドイツ人の血と名誉を守るための法律(血の保護法)」からなります。

それぞれの内容は以下のとおりです。

  • 帝国市民法:「ドイツ人またはドイツ系の血を持つ者」のみをドイツ帝国市民と定め、ユダヤ人から完全な市民権(選挙権・公職就任権など)を剥奪した
  • 血の保護法:ユダヤ人とドイツ人(またはドイツ系血統者)の婚姻・혼外性交渉を禁止し、ユダヤ人家庭へのドイツ人女性使用人雇用も規制した

この法律では「ユダヤ人」の定義も定められ、祖父母のうちユダヤ人が何人いるかによって「全ユダヤ人」「混血(ミッシュリング)一等・二等」に分類されました。これにより、ユダヤ人であることが法的に人種的基準で規定されるようになりました。

ニュルンベルク法はナチス政権によるユダヤ人迫害を法的・制度的に正当化するものであり、その後の組織的な差別・追放・大量虐殺(ホロコースト)への道を開いた歴史的悪法として、国際法・人権法の文脈でも繰り返し言及されます。戦後のニュルンベルク裁判ではこの法律を背景とした行為が裁かれ、人道に対する罪の概念確立に影響を与えました。

使い方・例文

第二次世界大戦やホロコーストを学ぶ授業・書籍では必ず登場し、「人種差別が法律によって制度化された歴史的事例」として引用されます。現代の反差別・人権教育の文脈でも重要な参照点となっています。

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