ジェノサイド条約とは?
じぇのさいどじょうやく
ジェノサイド条約とは、集団殺害(ジェノサイド)の防止と処罰を国際的に義務づけた1948年採択の多国間条約です。
ジェノサイド条約の正式名称は「集団殺害罪の防止および処罰に関する条約」(Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide)です。1948年12月9日、国際連合総会で採択され、1951年に発効しました。ナチス・ドイツによるホロコーストを直接の契機として起草された、人権保護に関する初期の重要な国際条約の一つです。
条約の中心的な内容として、ジェノサイドを「国民的・民族的・人種的・宗教的な集団を全部または一部破壊する意図を持って行われる行為」と定義し、以下を犯罪として明記しています。
- 集団成員の殺害
- 集団成員への重大な身体的・精神的危害の加害
- 集団の物理的破壊を招く生活条件の意図的な設定
- 出生を防止するための措置の強制
- 集団の子どもを別の集団に強制的に移送すること
締約国には、ジェノサイドの防止・処罰の義務が課され、行為者は国内裁判所または国際刑事裁判所(ICC)で裁かれます。条約成立の背景には、ラファエル・レムキンが提唱した「ジェノサイド」という概念があります。
条約の解釈・適用をめぐっては国際司法裁判所(ICJ)でも複数の訴訟が提起されており、現代の国際人道法・国際刑事法の基盤となっています。
使い方・例文
歴史や国際法の授業で「第二次世界大戦後に作られた人権保護の国際枠組み」を学ぶ際に必ず登場します。近年も特定の紛争地域における事態がジェノサイドにあたるかどうかが国際社会で議論される際に引用されます。
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