障害年金とは?
しょうがいねんきん
病気やけがによって生活や仕事が著しく制限される状態になった際に、国から支給される公的年金給付のことです。
障害年金とは、病気やけがによって一定程度の障害の状態になった場合に、本人や家族の生活を支えるために支給される公的年金制度です。大きく障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、初診日において加入していた年金制度によって受給できる種類が決まります。
受給するためには主に3つの要件を満たす必要があります。
- 初診日要件:障害の原因となった傷病の初診日に年金制度に加入していること
- 保険料納付要件:初診日前に一定期間以上の保険料を納付・免除されていること
- 障害状態要件:障害認定日(初診日から1年6か月後など)に定められた障害等級に該当すること
障害等級は1級から3級(基礎年金は1・2級のみ)に区分されており、等級が高いほど支給額も多くなります。精神疾患・内部疾患・難病なども対象となり、外見からわかりにくい障害でも認定を受けられる場合があります。
障害年金は老齢年金と異なり、現役世代でも受給できる点が重要です。働けない・働くことが著しく制限される状態を経済的に支援し、障害のある人の生活の安定に不可欠な役割を担っています。申請には医師の診断書が必要で、社会保険労務士に相談しながら手続きを進めるケースも多くあります。
使い方・例文
うつ病や統合失調症などの精神疾患、糖尿病の合併症による視力障害、事故による脊髄損傷など、様々な疾患や障害を抱える方が障害年金の申請を検討する際に登場する用語です。
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