障害基礎年金とは?
しょうがいきそねんきん
障害基礎年金とは、病気やけがで一定以上の障害を負った場合に、国民年金から支給される障害に対する公的年金給付です。
障害基礎年金は、国民年金制度に基づく障害年金の一種で、病気やけがによって一定の障害状態になった場合に支給される公的給付です。障害の程度に応じて1級と2級の区分があり、1級のほうが重度で給付額も高くなります。
受給のための主な要件は以下のとおりです。
- 初診日において国民年金の被保険者であること(一定の例外あり)
- 障害認定日に、障害等級1級または2級に該当する障害状態であること
- 保険料の納付要件を満たしていること(原則として、初診日の前月までの被保険者期間のうち3分の2以上の期間で保険料を納付または免除されていること)
給付額は毎年度改定されますが、1級は2級の1.25倍となっており、18歳未満の子どもがいる場合は子の加算額も加算されます。また、自営業者や学生なども対象となる点が、厚生年金加入者向けの「障害厚生年金」との違いです。
障害基礎年金は生活の糧を得にくくなった方のセーフティネットとして重要な役割を担っており、障害の認定には診断書など医学的な証明が必要です。申請は住所地の市区町村窓口や年金事務所で行います。
使い方・例文
20代の会社員Dさんが事故で脊髄を損傷し、下肢に重大な障害が残りました。国民年金の被保険者期間の要件を満たしていたため、障害基礎年金の受給申請を行い、2級の認定を受けて毎月給付を受けることになりました。
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