違憲審査制とは?
いけんしんさせい
違憲審査制とは、裁判所が法律や国家行為が憲法に適合しているかどうかを審査し、違反する場合に無効と宣言できる制度のことです。
違憲審査制とは、立法府が制定した法律や行政府の行為が憲法の規定に反していないかを司法(裁判所)が審査し、違反と判断された場合に無効とする権限を司法機関に付与する制度です。憲法の最高法規性を実効的に担保するための仕組みであり、「違憲立法審査制」「司法審査制」とも呼ばれます。
違憲審査のモデルは大きく2種類あります。
- アメリカ型(付随的審査制):具体的な事件・争訟を審理する通常裁判所が、その事件の解決に必要な限りで違憲審査を行う。日本もこのモデルを採用している。
- ヨーロッパ型(抽象的審査制):法律の施行前後を問わず、通常裁判所とは別の専門の憲法裁判所が独立して違憲審査を行う。ドイツの連邦憲法裁判所が典型例。
日本国憲法第81条は「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」と規定し、付随的審査制を採用しています。最高裁が示した違憲判断は法的拘束力を持ち、該当法律は適用が停止されます。
日本でこれまでに最高裁が法令を違憲と判断した例は限られており、尊属殺重罰規定(1973年)・議員定数不均衡・非嫡出子法定相続分規定(2013年)などが代表的です。三権分立を維持しながら憲法の最高法規性を守る要の制度として機能しています。
使い方・例文
国会が制定した法律に対して訴訟当事者が「この法律は憲法に違反する」と主張し、最高裁判所が違憲の判断を下すという場面で「違憲審査制」が使われます。
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