立法府とは?
りっぽうふ
立法府とは、法律を制定・改廃する権限を持つ国家機関のことで、日本では国会がこれにあたります。
立法府(りっぽうふ)とは、国家の三権分立における「立法権」を担う機関のことです。法律の制定・改正・廃止を主な権限とし、国民の代表者が集まって国の基本的なルールを決定します。
三権分立の考え方は、国家権力を「立法・行政・司法」の三つに分け、それぞれが独立した機関に担わせることで権力の集中と濫用を防ぐというものです。この考え方はフランスの思想家モンテスキューが『法の精神』で体系化したことで広く知られています。
- 立法府:法律を作る(日本では国会)
- 行政府:法律を執行する(内閣・各省庁)
- 司法府:法律に基づいて裁く(裁判所)
日本の立法府は国会であり、衆議院と参議院の二院制を採用しています。衆議院は優越的地位を持ち、予算の議決・内閣総理大臣の指名などで参議院より強い権限が与えられています。議員は国民による直接選挙で選ばれ、国民主権の観点から最も民意を反映した機関とされます。
諸外国では「議会」「国会」「連邦議会」など様々な名称が使われますが、いずれも立法府として位置付けられます。民主主義国家では立法府が国の方針を決める上で中心的な役割を担っており、その構成や権限は各国の憲法で定められています。
使い方・例文
政治の授業や憲法解説の文脈で「三権分立における立法府・行政府・司法府の役割」を説明する場面や、国会審議の報道記事でよく登場します。
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