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三権分立とは?

さんけんぶんりつ

国の持つ権力を立法行政司法の三つに分け、それぞれ独立した機関に担わせることで互いに抑制し合う統治の仕組みです。

三権分立とは、国家の権力を「立法権」「行政権」「司法権」の三つに分け、それぞれ異なる機関に担わせることで、権力が一か所に集中することを防ぐ政治の仕組みです。フランスの思想家モンテスキューが「法の精神」の中で唱えた考え方が基礎になっているとされています。

日本では、法律を作る立法権を国会が、法律に基づいて政治を行う行政権を内閣が、法律に基づいて争いを裁く司法権を裁判所がそれぞれ担っています。三つの機関は互いに独立しているだけでなく、内閣は国会の信任に基づいて成立し、裁判所は国会が作った法律や内閣の行為が憲法に違反していないかを審査できるなど、互いを監視し、行き過ぎを抑制し合う関係にもなっています。

このように権力を分散させる目的は、特定の機関や個人に権力が集まりすぎることで生じる独裁や人権の侵害を防ぎ、国民の自由と権利を守ることにあります。

三権分立は、現代の多くの民主主義国家で採用されている統治の基本原則であり、健全な国家運営を支える重要な仕組みとされています。

使い方・例文

社会科の授業では、国会・内閣・裁判所が互いをチェックし合う三権分立の仕組みを図で学びます。

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