農業委員会とは?
のうぎょういいんかい
農業委員会とは、農地の売買・転用・利用集積などに関する許可・あっせんを行う市区町村に置かれた行政委員会です。
農業委員会(のうぎょういいんかい)とは、農地法に基づいて市区町村に設置される行政委員会です。農地の権利移動(売買・貸借)の許可、農地転用の許可・意見具申、遊休農地の解消、農業者の利益代表機能など、農地行政の中核を担います。
農業委員会の主な業務は以下の通りです。
- 農地の権利移動許可:農地を売買・貸借する際に農業上の適切な利用を確保するための許可
- 農地転用の審査・意見具申:農地を農業以外に利用する場合の審査補助
- 農地利用の最適化:担い手への農地集積・集約化、遊休農地の解消促進
- 農業者の相談対応:農地制度に関する相談・情報提供
2015年の農業委員会等に関する法律改正により、委員の選出方法が公選制から市区町村長による任命制に変更され、農地利用最適化推進委員が新設されました。これにより現場での農地情報収集や農家への働きかけが強化されています。委員数は農地面積などに応じて市区町村ごとに異なり、農業者・農業団体・消費者・学識経験者などで構成されます。農業委員会は農業行政の末端機関として、地域農業の維持・発展に重要な役割を果たしています。
使い方・例文
「農地の売買を行う際には農業委員会に許可申請を行い、農業利用が継続されるかどうかを審査してもらう必要がある」というように、農地取引や農業行政の文脈で使われます。
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