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農地転用とは?

のうちてんよう

農地転用とは、農業に使われている土地を住宅・工場・道路など農業以外の用途に変更することで、原則として許可が必要な行為です。

農地転用(のうちてんよう)とは、農地(田・畑など)を農業以外の目的に利用するために、その用途を変更することをいいます。具体的には、農地に住宅・工場・駐車場・太陽光発電設備などを建設・設置したり、道路や水路として整備したりする行為が該当します。

日本では農地法によって農地の無秩序な転用が規制されており、農地を転用する場合は原則として都道府県知事(4ヘクタール超は農林水産大臣)の許可が必要です。農地の生産性や集積状況に応じて、農地は以下のように区分されます。

  • 農用地区域内農地(青地):転用が原則不許可。農業振興地域整備計画で保護された優良農地。
  • 第1種農地:集団的な優良農地。原則不許可だが公共性の高い事業は例外あり。
  • 第2種・第3種農地:市街地に近い農地など。条件付きで転用が認められやすい。

農地転用の許可権限の多くは農業委員会を経由して審査されます。食料安全保障の観点から優良農地を守ることは重要であり、無断転用は罰則の対象になります。一方で、農村地域の人口減少や耕作放棄地の増加を背景に、転用規制の在り方も継続的に見直されています。

使い方・例文

「相続した田んぼに駐車場を作りたい場合、農地転用の許可申請を農業委員会に提出する必要がある」というように、不動産・土地利用・行政手続きの場面で使われます。

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