請願権とは?
せいがんけん
請願権とは、国民が国や地方公共団体などの公的機関に対し、意見や要望を文書で申し述べる権利のことです。
請願権(せいがんけん)とは、国民が国家機関(国会・内閣・裁判所など)や地方公共団体に対して、法律の制定・改廃、行政措置の是正、その他の事項について希望・意見・苦情を申し述べる権利です。日本国憲法第16条に「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有する」と規定されています。
請願権の主な特徴は以下の通りです。
- 外国人を含む「何人も」に保障された権利である
- 文書(請願書)を提出する形式が必要とされる
- 受理した機関には誠実に処理する義務があるが、必ずしも要望に応える義務はない
- 請願を理由とする差別的取り扱いは禁止されている
請願権の歴史は古く、近代以前から君主や議会に対して臣民が嘆願書を提出する慣習がありました。民主主義の発展とともに制度化され、現代では署名活動や陳情と並ぶ市民参加の手段として位置づけられています。
日本では「請願法」(1947年)によって手続きが定められており、国会への請願は議員の紹介が必要ですが、地方議会や行政機関への請願はより広く認められています。市民が政治・行政に声を届けるための基本的な権利として、民主主義の土台をなすものです。
使い方・例文
市民グループが道路整備や環境保全を求めて地方議会に署名を添えた請願書を提出する場面や、公民の授業で基本的人権の一つとして請願権が説明される場面で登場します。
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