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裁量権とは?

さいりょうけん

裁量権とは、法令の範囲内で行政機関や公的機関が具体的な判断・決定を自らの判断で行う権限のことです。

裁量権とは、法律規則が一定の要件・枠組みを定めながらも、その範囲内での具体的な判断や処分の内容を、権限を持つ機関や担当者の合理的な判断に委ねる権限のことです。行政法・司法・刑事訴訟など幅広い場面で用いられる概念です。

裁量権は大きく以下の二種類に分類されます。

  • 要件裁量(認定裁量):ある要件に該当するかどうかを認定する段階での裁量
  • 効果裁量(選択裁量):要件が認められた場合にどのような処分・対応をとるかを選択する裁量

裁量権が認められる理由は、社会事象の多様性に対して法律が画一的に対応することの限界にあります。しかし裁量権は無制限ではなく、以下の場合は違法・違憲として争うことができます。

  • 裁量の逸脱(許される裁量の範囲を超えた場合)
  • 裁量の濫用(目的外の動機や不当な考慮で判断した場合)

行政事件訴訟法30条は、裁量処分について「裁量権の範囲を超え又はその濫用があった場合」に裁判所が取り消せると規定しています。

使い方・例文

「検察官は起訴・不起訴について広い裁量権を持っており、同じ犯罪でも事情によって判断が異なることがある」という使い方をします。

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