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移転価格税制とは?

いてんかかくぜいせい

移転価格税制とは、多国籍企業グループ内の取引価格を意図的に操作した利益移転を防ぐため、独立企業間価格に基づき課税する税制です。

移転価格税制とは、多国籍企業グループの親会社・子会社・関連会社間で行われる取引(移転価格取引)において、独立した第三者間では成立しないような価格設定をして低税率国に利益を移転することを防止するための税制です。

たとえば、法人税率の高い国にある親会社が、税率の低い国にある子会社から商品を高値で仕入れると、親会社の利益が圧縮されて税負担が減ります。このような利益移転を是正するため、各国税務当局は「独立企業間価格(Arm's Length Price)」、つまり第三者間で成立する適正価格で取引されたものとして課税を行います。

移転価格の算定方法には主に次のものがあります。

  • 独立価格比準法(CUP法):第三者間の比較取引価格を参照する
  • 再販売価格基準法:最終販売価格から適切な利益率を引く
  • 原価基準法:原価に適切な利益率を加算する
  • 利益分割法・取引単位営業利益法(TNMM):グループ全体の利益を配分する

日本では租税特別措置法に基づき規定されており、移転価格に関する文書化義務(ローカルファイル・マスターファイル・国別報告書)も近年強化されています。OECD主導のBEPS(税源浸食と利益移転)対策行動計画とも密接に関連しています。

使い方・例文

「A国の親会社がB国(低税率)の子会社に知的財産を低価格でライセンスし、子会社でロイヤルティ収入を積み上げた場合、A国の税務当局が移転価格税制を適用して申告を是正することがあります。」

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