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破産手続とは?

はさんてつづき

破産手続とは、支払い不能に陥った個人や法人の財産を換価し、公平に債権者へ配当するための法的手続きのことです。

破産手続とは、債務者が弁済できない状態(支払不能または債務超過)に陥った場合に、裁判所が関与して財産を管理・換価し、債権者に公平に配分するための法的手続きです。日本では破産法が根拠法となっており、個人・法人いずれも利用できます。

破産手続の主な流れは以下の通りです。

  • 申立て:債務者または債権者が裁判所に破産申立てを行います。
  • 破産開始決定:裁判所が要件を認めると、破産手続開始決定が下り、破産管財人が選任されます。
  • 財産換価と配当:破産管財人が財産を換価し、債権者に配当します。
  • 免責許可:個人の場合、一定の要件を満たせば残債務の免責(支払い義務の消滅)が認められます。

法人の破産では会社が消滅しますが、個人の破産では免責許可を得ることで経済的な再スタートを切ることができます。ただし、破産手続中は一定の職業や資格の制限、財産処分の制約などが生じます。

破産手続は生活再建のための制度でもあり、経済的な行き詰まりを感じた場合は弁護士や司法書士などの専門家に早めに相談することが大切です。

使い方・例文

多額の借金の返済が困難になった個人が自己破産を申立て、裁判所に認められることで免責を受け、生活を再建するケースが代表的な例です。

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