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留置権とは?

りゅうちけん

他人の物を預かっている者が、その物に関する債権が弁済されるまで物を手元に留め置ける法律上の権利です。

留置権とは、他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留め置く(手放さない)ことができる法定担保物権です。日本民法第295条に規定されています。

留置権が成立するための要件は主に以下の点です。

  • 他人の物を占有していること
  • その物に関して生じた債権が存在すること(物と債権の牽連性)
  • 債権がまだ弁済期にあること
  • 占有が不法行為によって始まったものでないこと

具体的な例として、時計修理店が修理代金を受け取るまで修理済みの時計を返さない場合や、自動車整備工場が修理代金が未払いのうちは車を引き渡さない場合などが典型です。これらは留置権の正当な行使とみなされます。

留置権は当事者間の合意がなくても法律上当然に発生するのが大きな特徴です。権利者は物を売却して優先弁済を受ける権利(競売申立て)も認められていますが、あくまで「手元に置いて弁済を促す」ことが主な機能です。商法上にも商事留置権があり、より広い範囲で認められています。留置権は債権回収の実効性を高める重要な制度です。

使い方・例文

車の修理を依頼したオーナーが修理代を支払わない場合、修理工場は代金を受け取るまで車を返さないという形で留置権を行使できます。

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