産休とは?
さんきゅう
「産休」とは、出産前後に取得できる休業制度(産前産後休業)の略称で、労働基準法によって女性労働者に保障されています。
「産休」は「産前産後休業」の略で、出産を控えた女性労働者が取得できる法律上の休業制度です。労働基準法第65条に基づき、すべての女性労働者(パート・契約社員を含む)に認められています。
産休の期間
産休は次の2段階に分かれています。
- 産前休業:出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から取得可能。本人が希望した場合に取得できます。
- 産後休業:出産翌日から8週間は就業禁止(産後6週間は本人が希望しても就業不可。6〜8週目は医師が認めた場合は復帰可)。
給付金と社会保険
産休中は原則として無給ですが、健康保険から「出産手当金」が支給されます。出産手当金は、休業前の給与の約3分の2相当が支払われます。また、産休期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金)は本人・事業主ともに免除されます。
育休との違い
産休は出産前後の身体的保護を目的とした制度であるのに対し、「育休(育児休業)」は産後に子どもを養育するために取得する別の制度です。産休終了後に育休を続けて取得するケースが一般的です。近年は男性の育休取得も推進されており、産休は女性のみ・育休は男女ともに取得可能です。
使い方・例文
「来月から産休に入るため、業務の引き継ぎ資料を作成して同僚に渡しました」のように、出産前後の休業期間を指して使います。
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