瑕疵担保責任とは?
かしたんぽせきにん
売買や請負契約において、引き渡された物件や成果物に隠れた欠陥があった場合に売主・請負人が負う責任のことです。
瑕疵担保責任とは、売買契約や請負契約において、引き渡した目的物(不動産・建物・商品など)に契約当時すでに存在していた隠れた欠陥(瑕疵)があった場合に、売主や請負人が買主・注文者に対して負う責任のことです。
2020年に施行された改正民法では「瑕疵担保責任」という用語に代わり、「契約不適合責任」という概念が採用されました。契約不適合責任は、目的物が契約の内容に適合しない場合(種類・品質・数量の不適合)に売主が責任を負うものとされ、旧来の「隠れた欠陥」という要件を撤廃してより広い範囲をカバーするように変更されました。
買主が取れる救済手段には、追完請求(修補・代替品の引渡し・不足分の引渡し)、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除があります。不動産取引では、購入後に判明した雨漏り・シロアリ被害・地盤沈下などが典型的な問題として挙げられます。
権利の行使期間は、不適合を知った時から1年以内に通知することが必要です(民法566条)。不動産売買では売主が個人か事業者かによって責任の範囲が異なる場合があり、契約書での特約の有無を事前に確認することが重要です。
使い方・例文
中古住宅の購入後に床下の腐食が判明し、売主に対して瑕疵担保責任(契約不適合責任)を根拠に修補費用の請求を行った。
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