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特許権侵害罪とは?

とっきょけんしんがいざい

特許権侵害罪とは、登録された特許発明を正当な権限なく業として実施する行為を罰する犯罪で、特許法に基づいて規制されています。

特許権侵害罪(とっきょけんしんがいざい)とは、特許権者の許諾を得ずに登録特許の発明を業として実施する行為を処罰する犯罪です。日本の特許法第196条以下に規定されており、侵害行為に対して10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が個人に科される可能性があります。法人に対しては最大3億円以下の罰金が定められています。

特許権侵害として問われる主な行為には次のようなものがあります。

  • 特許を受けた製品を無断で製造・使用・販売すること
  • 特許を受けた方法を無断で使用すること
  • 特許製品の輸出入・譲渡の申出を無断で行うこと
  • 特許権を侵害するために専用に使われる物品を生産・販売する行為(間接侵害)

特許権は、発明者が特許庁に出願・審査を経て登録を受けることで発生し、原則として出願日から20年間存続します。この期間中、権利者は発明の独占的な実施が認められますが、権利範囲の解釈が専門的で複雑なため、侵害の有無は専門家による鑑定や裁判で判断されることが多くあります。

特許権侵害は民事上の損害賠償・差止請求でも対処できますが、組織的・悪質な侵害行為については刑事告訴が行われるケースもあります。近年は製薬・半導体・IT分野での特許紛争が国際的に増加しており、企業の知的財産管理の重要性が高まっています。

使い方・例文

他社が特許を持つ製造プロセスを無断で自社製品の生産に使用した場合、特許権侵害として民事訴訟だけでなく刑事責任を追及される可能性があります。

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