特定商取引法とは?
とくていしょうとりひきほう
特定商取引法とは、訪問販売や通信販売など消費者トラブルが生じやすい取引を規制し、消費者を保護するために定められた法律です。
特定商取引法(とくていしょうとりひきほう)は、正式には「特定商取引に関する法律」といい、昭和51年(1976年)に制定されました。事業者と消費者の間で生じやすいトラブルを防ぐため、特定の取引類型に対して事業者に義務を課し、消費者に権利を付与する法律です。
規制対象となる取引類型は以下のとおりです。
- 訪問販売:自宅や路上などで突然勧誘する販売
- 通信販売:インターネット・カタログ・テレビショッピングなどによる販売
- 電話勧誘販売:電話で勧誘して契約させる販売
- 連鎖販売取引(マルチ商法):商品販売と会員勧誘を組み合わせた取引
- 特定継続的役務提供:エステ・語学学校など長期間の役務提供
- 業務提供誘引販売取引:仕事を提供すると勧誘して商品や機材を購入させる取引
- 訪問購入:業者が自宅に来て貴金属などを買い取る取引
特定商取引法が定める主な消費者保護の仕組みとして、クーリング・オフ制度があります。訪問販売や電話勧誘販売などでは、契約後8日以内(連鎖販売取引・特定継続的役務提供は20日以内)であれば無条件で契約を解除できます。また、事業者には書面交付義務や誇大広告の禁止なども課されています。
使い方・例文
突然自宅を訪れた業者に高額の浄水器を契約させられた場合でも、書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフによって無条件で解約できます。
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