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損金不算入とは?

そんきんふさんにゅう

損金不算入とは、法人税の計算において、会計上の費用として計上されていても税務上は損金(経費)として認められない金額のことです。

損金不算入(そんきんふさんにゅう)とは、法人税法の概念で、企業が会計上は費用損失として計上しているにもかかわらず、法人税の課税所得を計算する際に損金(税務上の費用)として控除できない金額のことです。

企業の会計上の利益(税引前当期純利益)と税務上の所得(課税所得)は、さまざまな調整を経て算出されます。損金不算入はその調整の一つであり、会計上の費用を税務上の所得に加算することになります(益金算入・損金不算入・益金不算入・損金算入の4分類で整理されます)。

法人税法上、損金不算入とされる代表的な項目は以下の通りです。

  • 法人税・住民税:税金そのものを費用として二重控除できない
  • 交際費等の一定額超過分:資本金規模に応じた限度額を超える交際費
  • 役員給与の一定部分:事前確定届出のない役員賞与など
  • 寄附金の限度額超過分:損金算入限度額を超えた寄附金
  • 引当金の法定限度超過額:貸倒引当金など法定限度を超える計上額

損金不算入項目は課税所得を会計上の利益より大きくするため、税務上の法人税負担が増加する要因となります。企業の税務申告(法人税申告書の別表四)では、会計上の利益からスタートして損金不算入額を加算し、損金算入額を減算することで課税所得を算出します。税務コンプライアンスの観点から、経理・税務担当者が正確に把握すべき重要な概念です。

使い方・例文

会社の交際費が法定限度額を超えた場合や、役員賞与を事前届出なく支給した場合に、その超過分や全額が損金不算入となり課税所得に加算される場面でこの用語が使われます。

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