本文へスキップ

捜索差押令状とは?

そうさくさしおさえれいじょう

捜索差押令状とは、裁判官が発付する令状で、捜査機関が特定の場所や物を捜索・差し押さえることを許可する公的な文書です。

捜索差押令状とは、刑事訴訟法に基づき裁判官が発付する令状のひとつで、警察や検察などの捜査機関が特定の場所や物を捜索し、証拠品や凶器などを差し押さえることを許可する文書です。

日本国憲法第35条は「住居の不可侵」を保障しており、令状なしに捜索・差押えを行うことは原則として禁止されています。捜査機関が令状を請求する際は、裁判官に対して被疑者・被疑事実・捜索すべき場所・差し押さえるべき物などを記載した書面を提出し、裁判官がその必要性と相当性を審査したうえで令状を発付します。

令状には次のような事項が記載されます。

  • 被疑者氏名または被疑事実
  • 捜索すべき場所・身体・物
  • 差し押さえるべき物
  • 有効期限(通常7日以内)

令状を執行する際は、捜査官が対象者に令状を提示したうえで捜索を開始するのが原則です。令状主義は権力の濫用を防ぎ、市民のプライバシーや財産権を守るための重要な仕組みであり、適正手続の根幹をなしています。

使い方・例文

警察が被疑者の自宅でパソコンや書類を証拠として押収する際に、事前に裁判所が発付した捜索差押令状を提示してから立ち入るのが典型的な場面です。

この用語をシェア

𝕏 でポスト LINE

最終更新:

関連用語