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指定管理者制度とは?

していかんりしゃせいど

指定管理者制度とは、地方公共団体が設置した公共施設の管理運営を、民間事業者や団体に委ねることができる仕組みです。

指定管理者制度とは、地方自治法の改正(2003年)によって導入された制度で、地方公共団体(都道府県・市区町村)が所有する公の施設の管理・運営を、民間企業NPO・財団法人などの団体に委ねることを可能にした仕組みです。

制度導入以前は、公共施設の管理は地方公共団体が直接行うか、外郭団体(公社・財団等)への委託に限られていました。指定管理者制度により、民間のノウハウや経営感覚を活用して、より効率的・効果的なサービス提供が期待されるようになりました。

指定管理者制度の主な特徴は以下の通りです。

  • 地方議会の議決を経て指定管理者を決定する。
  • 指定期間は一般的に3〜5年程度で、更新が必要。
  • 利用料金の収受を指定管理者に行わせることができる(利用料金制)。
  • 指定管理者は公募が原則で、複数の候補者の中から選定される。

対象となる施設は、スポーツ施設・図書館・公民館・公園・文化ホール・福祉施設など多岐にわたります。導入によって開館時間の延長・サービスの向上・コスト削減などの効果が生まれた事例がある一方、過度なコスト削減による職員の待遇低下や、更新時の引き継ぎ問題なども課題として指摘されています。

使い方・例文

市が所有するスポーツセンターや図書館の受付・管理を、民間の企業やNPOが担っている場合、その多くがこの制度を利用しています。「このホールの管理は民間会社が指定管理者として運営しています」という案内を施設で見かけることがあります。

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