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慰謝料請求権とは?

いしゃりょうせいきゅうけん

慰謝料請求権とは、不法行為などによって精神的損害を被った者が、加害者に対して金銭的賠償を求めることができる権利です。

慰謝料請求権(いしゃりょうせいきゅうけん)は、精神的苦痛・精神的損害に対する賠償を求める権利で、民法710条に根拠があります。財産的損害に対する損害賠償とは別に、身体・自由・名誉等が侵害された場合に認められます。

慰謝料が認められる主な場面は以下のとおりです。

  • 不法行為による身体傷害・死亡事故
  • 離婚原因となった不貞行為・DV・モラルハラスメント
  • 名誉毀損・プライバシー侵害
  • セクシャルハラスメント・パワーハラスメント
  • 交通事故による精神的苦痛

慰謝料の金額は法律で一律に定められておらず、裁判所が諸事情を考慮して算定します。離婚慰謝料であれば婚姻期間・行為の悪質性・生活への影響、交通事故であれば入通院期間・後遺障害の程度などが考慮されます。

慰謝料請求権は一身専属的な性質を持ちますが、判例上、被害者が死亡した場合は相続人が相続できるとされています。示談・調停・裁判のいずれの方法でも解決を図れますが、示談成立後は原則として追加請求が困難になるため、慎重な検討が必要です。

使い方・例文

配偶者の不貞行為を理由に離婚する際に相手方または不貞相手に慰謝料を請求したり、交通事故の被害者が加害者に対して精神的苦痛の賠償を求めたりする場面で登場します。

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