恐喝罪とは?
きょうかつざい
恐喝罪とは、暴行や脅迫によって相手を恐れさせ、財物や利益を不法に得る犯罪で、刑法249条などに規定されています。
恐喝罪(きょうかつざい)とは、人を暴行または脅迫によって恐怖に陥れ、その状態を利用して財物を交付させたり、財産上の利益を得たりする犯罪です。日本の刑法第249条(恐喝)に規定されており、10年以下の懲役が法定刑として定められています。
恐喝罪の成立要件は次のように整理できます。
- 暴行または脅迫:相手に対して直接の暴行を加えるか、害悪を告知して恐怖心を生じさせる行為
- 畏怖(いふ):被害者が恐怖を感じて意思の自由が制限された状態になること
- 交付行為:被害者が恐怖から財物を渡したり、財産上の利益を提供すること
- 不法領得の意思:行為者が自らまたは第三者のために財物・利益を得ようとする意図
恐喝罪は、強盗罪との区別が問題になることがあります。強盗罪(刑法236条)は、暴行・脅迫が相手の抵抗を抑圧するほど強烈な場合に成立しますが、恐喝罪は相手の意思決定が完全には奪われておらず、一定の意思の余地が残っている(恐怖ながらも自ら交付している)点で区別されます。
現実の事例としては、金銭の要求、SNSでの脅し、示談を装った嫌がらせなど多様な形態が問題となります。組織的・継続的な恐喝は「ゆすり」とも呼ばれ、反社会的勢力による資金獲得手段としても社会問題になっています。
使い方・例文
「弱みを握っているから金を払え」と脅して現金を受け取った場合、暴行なしでも脅迫による恐怖心を利用しているため恐喝罪が成立します。
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