廃棄物埋立処分とは?
はいきぶつまいたてしょぶん
廃棄物を地中や海面の処分場に埋め立てて最終的に処理する方法で、日本では「最終処分場」として法律に基づき管理されています。
廃棄物埋立処分とは、焼却灰や処理後の残渣など、再利用や焼却では対応できない廃棄物を、法律で定められた構造を持つ処分場(最終処分場)に埋め立てて処理する方法のことです。廃棄物の最終的な「行き先」であるため「最終処分」とも呼ばれます。
日本の廃棄物処理法では、最終処分場を廃棄物の種類に応じて3種類に区分しています。安定型処分場はコンクリートがらや廃プラスチックなど安定した性状の廃棄物を対象とし、管理型処分場は生活系廃棄物や焼却灰など浸出水の処理が必要なものを対象とします。遮断型処分場は有害物質を含む廃棄物を完全に遮断した構造の中に封じ込めます。
管理型・遮断型の処分場では、廃棄物から発生する浸出液(汚染水)が周辺地下水や土壌を汚染しないよう、遮水シートや排水処理設備が設置されます。また、発生するガスの処理や定期的な水質モニタリングも義務付けられています。
日本では国土面積の制約から最終処分場の残余容量の確保が長年の課題であり、廃棄物の発生抑制(リデュース)・再利用(リユース)・再資源化(リサイクル)を優先し、埋立処分量を極力減らす政策が進められています。
使い方・例文
ごみ焼却施設から出た焼却灰は管理型最終処分場に運ばれ、浸出水処理設備を備えた施設で安全に埋め立てられます。
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