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定期借地権とは?

ていきしゃくちけん

定期借地権とは、契約期間が満了すると土地を必ず返還しなければならない、更新のない借地権のことで、1992年の借地借家法改正で導入された制度です。

定期借地権とは、あらかじめ定めた契約期間が満了した時点で必ず土地を地主に返還することを前提とした借地権です。従来の借地権(普通借地権)では借地人の更新請求権が強く保護されていたため地主が土地を取り戻しにくい状況でしたが、1992年(平成4年)の借地借家法施行によってこの制度が創設されました。

定期借地権には主に3種類があります。

  • 一般定期借地権:存続期間50年以上で、更新・建物再築による延長・建物買取請求権をすべて排除した契約。住宅用途が多い。
  • 事業用定期借地権:存続期間10年以上50年未満で、事業用建物の所有目的に限定される。店舗・オフィスなどに活用。
  • 建物譲渡特約付き借地権:存続期間30年以上で、期間満了時に地主が建物を買い取ることを特約として付ける。

定期借地権を利用すると、借地人は通常の土地購入より低コストで土地を利用でき、地主は将来確実に土地を回収できるメリットがあります。マンションや戸建て住宅の分譲でも定期借地権付き物件が流通しており、購入価格を抑えたい場合の選択肢として注目されています。ただし期間満了後は建物を解体して更地返還が原則となる点に注意が必要です。

使い方・例文

定期借地権付きマンションは土地代がかからないぶん販売価格が安く設定されることが多く、50年の契約期間満了後は更地にして地主へ返還する仕組みになっています。

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