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借地権とは?

しゃくちけん

借地権とは、建物を建てることを目的に他人の土地を借りて使用できる権利のことです。

借地権とは、建物の所有を目的として他人(地主)の土地を借り、使用・収益する権利のことです。日本では借地借家法によって規定されており、借り主(借地権者)の権利が強く保護されているのが特徴です。

借地権には主に以下の種類があります。

  • 普通借地権:存続期間は30年以上で、契約期間が終了しても正当な理由がなければ地主は更新を拒絶できない
  • 定期借地権:あらかじめ定めた期間(一般定期借地権は50年以上)が終了すると確定的に契約が終了する
  • 事業用定期借地権:事業用建物の所有を目的とし、10年以上50年未満で設定できる

借地権の設定には土地の賃貸借契約または地上権設定契約が必要です。借地権者は地代(土地の賃料)を地主に支払う義務があります。一方で地主が一方的に契約を解除することは難しく、借地権者は長期にわたって安定して土地を使用できます。

借地権付きの土地や建物は所有権付きに比べて購入価格が低くなる場合があり、不動産取引において重要な概念です。相続時や売却時には地主の承諾が必要となるケースもあり、権利関係の確認が欠かせません。

使い方・例文

マイホームを建てる際に土地を購入せず借地権を取得することで、初期費用を抑えながら建物を所有するという選択肢があります。

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