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失踪宣告とは?

しっそうせんこく

失踪宣告とは、行方不明になった人を法律上死亡したものとみなす制度です。

失踪宣告とは、長期間にわたって生死不明となった者を、法律上死亡したとみなすことを家庭裁判所が宣言する制度です。民法第30条以下に規定されており、残された家族が財産の相続婚姻関係の解消など、日常生活・法律関係を整理できるように設けられています。

失踪宣告には二種類あります。

  • 普通失踪:不在が7年間続いた場合に申し立てができ、7年の期間満了時に死亡したとみなされます。
  • 特別失踪(危難失踪):戦争・船舶の沈没・震災など生命に関わる危難に遭遇し、その危難が去った後1年間生死不明の場合に申し立てができ、危難が去った時点で死亡したとみなされます。

申し立てができるのは利害関係人(配偶者・相続人・財産管理人など)で、家庭裁判所が公示催告を行い、一定期間内に届け出がなければ失踪宣告が確定します。宣告後は相続が開始し、配偶者は再婚も可能になります。ただし、失踪者が実際に生きていることが判明した場合には、失踪宣告の取り消しを請求でき、その場合には現存する利益の返還義務などが生じます。

使い方・例文

7年以上連絡が取れない家族について、残された配偶者が家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行い、相続手続きを進める場面で登場します。

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