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外交特権とは?

がいこうとっけん

外交特権とは、外国に派遣された外交官やその家族が享受する不逮捕・不可侵などの特別な権利・免除の総称です。

外交特権(diplomatic privilege)とは、外国に駐在する外交使節団のメンバーやその家族などに対して認められる特別な法的保護の総称です。外交官が受入国の法律司法手続きの対象外となることで、外交任務を安全かつ自由に遂行できるようにすることを目的としています。

外交特権の内容は1961年に締結された「外交関係に関するウィーン条約」に詳細に規定されており、現在170か国以上が締結しています。主な特権・免除には以下のものがあります。

  • 身体の不可侵:外交官は逮捕・拘禁されない
  • 裁判権免除:受入国の刑事・民事・行政裁判権に服さない
  • 公館の不可侵:大使館や外交官公邸への無断立入りが禁止される
  • 通信の自由:外交行嚢(外交通信文書)の不開封
  • 税・関税の免除:一定範囲の租税・関税が免除される

外交特権には段階があり、大使などの外交官(外交使節)が最も広い特権を持ち、行政・技術職員や領事館職員はより限定的な保護にとどまります。

外交特権の存在は、外交官が交通違反の罰金を支払わないなどの問題を引き起こすこともあり、社会的に議論になることがあります。受入国は、特権を濫用した外交官をペルソナ・ノン・グラータ(好ましからざる人物)として宣言し、退去を求めることができます。

使い方・例文

ニュースで「外交官が事故を起こしたが逮捕されなかった」と報じられる場面が外交特権の典型例です。外交関係の解説や国際法の授業などでよく取り上げられます。

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