国連安保理決議とは?
こくれんあんぽりけつぎ
国連安全保障理事会が採択する正式な決定であり、国際社会の平和と安全に関する拘束力のある措置を示します。
国連安保理決議(United Nations Security Council Resolution)とは、国際連合の安全保障理事会が採択する公式文書で、加盟国に対して法的拘束力をもつ場合もある重要な決定を指します。
安全保障理事会は、アメリカ・イギリス・フランス・ロシア・中国の5常任理事国と、2年任期で選出される10の非常任理事国で構成されます。決議を採択するには原則として15カ国中9カ国以上の賛成が必要で、かつ常任理事国が拒否権(ベト)を行使しないことが条件です。
決議の種類や効力には段階があります。
- 国連憲章第6章に基づく勧告的決議(紛争の平和的解決を促す)
- 第7章に基づく強制措置決議(経済制裁・軍事行動の授権など、法的拘束力をもつ)
- 平和維持活動(PKO)の設置・延長を定める決議
著名な例としては、朝鮮戦争への対応(1950年)、イラクのクウェート侵攻後の多国籍軍授権(1990年)、北朝鮮の核実験を受けた制裁強化などが挙げられます。常任理事国の拒否権行使によって決議が否決されることもあり、国際政治の力学を映す鏡ともなっています。
使い方・例文
「国連安保理決議1441号は、イラクへの査察強化と重大な結果を警告する内容で、その後の情勢に大きな影響を与えた」のように、外交・安全保障の文脈で特定の決議番号と合わせて使われます。
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