器物損壊罪とは?
きぶつそんかいざい
器物損壊罪とは、他人の物を故意に壊したり使えなくしたりする行為を罰する刑法上の犯罪です。
器物損壊罪とは、刑法第261条に規定された犯罪で、他人の物を故意に損壊・傷害した場合に成立します。法定刑は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です。
「損壊」とは物理的に破壊することだけでなく、その物の効用を害する一切の行為を含みます。たとえば食器に汚物をかけて使用不能にする行為や、ペットを殺傷する行為なども「損壊」に含まれると解釈されています。
この罪の重要な特徴として、親告罪であることが挙げられます。つまり被害者が告訴をしなければ検察官は起訴できない仕組みになっています。これは主に個人の財産関係の問題であり、被害者の意思を尊重する趣旨からです。
器物損壊罪が問題になる典型的なケースには以下のようなものがあります。
- 車にキズをつける・タイヤを切る行為
- 他人の窓ガラスを割る行為
- 他人の飼い犬・飼い猫を傷つける行為
- 公共物や店舗のガラスを破損する行為
なお、公共物の破壊については別途「建造物等損壊罪(刑法第260条)」が適用される場合もあります。
使い方・例文
器物損壊罪は、トラブルや嫌がらせの場面で話題になります。たとえば「駐車場に止めていた車のボンネットに傷をつけられ、器物損壊罪として警察に被害届を出した」という形で使われます。
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