内政不干渉原則とは?
ないせいふかんしょうげんそく
内政不干渉原則とは、ある国家が他国の国内事項に干渉してはならないという国際法の基本原則です。
内政不干渉原則とは、国家はその本質上、他国の国内管轄事項(内政)に介入してはならないという国際法上の基本原則です。国連憲章第2条7項に規定されており、主権平等の原則と密接に結びついています。
「内政」とは、政治体制・統治形態・法律の制定・経済政策・文化・宗教など、国家が自国の裁量で決定できる事項を指します。他国や国際機関がこれらの事項に対して一方的に圧力をかけたり、強制的に変更を求めたりする行為は内政干渉にあたるとされます。
内政干渉にあたるとみなされる行為の例として次のようなものがあります。
- 他国の政治指導者を退陣させるための軍事介入
- 特定の政党や勢力への資金・武器の提供
- 国内法に反する制度変更を求める強制的な経済制裁
- 放送・通信を通じた政治宣伝活動
ただし、この原則にも限界と例外があります。国際社会では、深刻な人権侵害や大量虐殺が行われている場合に「保護する責任(R2P)」として介入を正当化する議論があり、人権保障と内政不干渉原則の間での緊張関係が続いています。国際法の解釈は時代とともに変化しており、現在もこの原則の射程についての議論は続いています。
使い方・例文
他国の選挙結果に対して特定の候補者への支持を公言したり、選挙に介入したりすることは内政干渉として国際的に批判される典型的な場面です。
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