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国連憲章とは?

こくれんけんしょう

国連憲章とは、1945年に採択された国際連合基本条約で、国際平和と安全の維持、国際協力の促進を目的とする国際社会の根本規範です。

国連憲章(United Nations Charter)は、1945年6月26日にサンフランシスコ署名され、同年10月24日に発効した国際連合(United Nations)の基本的な条約です。第二次世界大戦の惨禍を経て、「戦争の悲劇を再び繰り返さない」という国際社会の強い意志のもと、51か国によって採択されました。

憲章は前文と111条からなり、その主要な目的として次の事項を掲げています。

  • 国際の平和と安全の維持
  • 国家間の友好関係の発展
  • 経済・社会・文化・人道分野における国際協力
  • これらの目的達成のための国際機構としての機能

憲章の核心的原則には、主権平等・紛争の平和的解決・武力不行使の原則などがあります。特に第2条4項の武力行使禁止規定は現代国際法の礎とみなされています。また、安全保障理事会に武力制裁を含む強制措置の権限を与えており、常任理事国(米・英・仏・露・中)が拒否権を持つ構造が政治的影響力を左右しています。

国連憲章は加盟国(現在193か国)を法的に拘束する最上位の国際文書であり、「いかなる条約もこれに優先しない」とされる最高規範性をもちます。冷戦後の複雑な国際情勢の中でその解釈・運用をめぐる議論は続いており、国際社会の秩序形成において今日も中心的役割を果たしています。

使い方・例文

国際ニュースで「国連安保理が決議を採択」と報じられる場面は、国連憲章第7章に基づく措置です。また「国家主権の尊重」を主張する場面でも国連憲章の諸原則が根拠として引用されます。

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