公訴時効とは?
こうそじこう
公訴時効とは、犯罪が発生してから一定期間が経過すると検察官が起訴できなくなる制度で、時効期間は罪の重さに応じて定められています。
公訴時効(こうそじこう)とは、刑事訴訟法に定められた制度で、犯罪が行われてから一定の期間が経過すると、検察官がその犯罪について起訴(公訴提起)できなくなるというものです。民事上の「消滅時効」とは異なり、あくまで刑事訴追権の消滅を指します。
- 時間の経過により証拠が散逸し、公正な裁判が難しくなる
- 長期間経過した行為への刑罰は、その抑止効果や社会的意義が薄れる
- 被疑者が長年にわたって訴追の不安を持ち続けることへの配慮
日本の刑事訴訟法では、犯罪の法定刑の重さに応じて時効期間が段階的に設定されています。たとえば死刑に当たる罪の時効は30年(人を死亡させた場合は時効なし)、長期20年の懲役・禁錮に当たる罪は20年、といった区分があります。
なお、死亡を伴う故意の犯罪(殺人など)については2010年の法改正で時効が廃止されており、時効のない犯罪も存在します。時効の進行は、起訴によって中断し(停止するのではなく最初からやり直しとなる)、犯人が国外にいる期間は時効が停止する規定もあります。
使い方・例文
ニュースで「容疑者が時効成立の直前に逮捕された」と報じられる事件では、この公訴時効の期限ぎりぎりで起訴が行われたことを意味します。
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