傷病手当金とは?
しょうびょうてあてきん
傷病手当金とは、業務外の病気やけがで仕事を休んだ会社員などが、収入を補うために健康保険から受け取ることができる給付金です。
傷病手当金は、健康保険法に基づく給付のひとつで、業務外の病気やけが(私傷病)によって労務に服することができなくなった場合に、休業中の生活を保障するために支給されます。主に会社員・公務員など健康保険の被保険者が対象であり、国民健康保険には同様の制度がありません(一部の国保組合を除く)。
支給の要件は大きく4つです。
- 業務外の病気・けがであること(業務上は労災保険が対象)
- 療養のために労務不能であると医師が認めること
- 連続3日間休んだ後(待期期間)、4日目以降の休業であること
- 休業期間中に給与の支払いがないか、傷病手当金の額より低い給与支給であること
支給額は、おおむね直近12か月の標準報酬月額の平均額を日額換算した3分の2に相当する金額です(正確な計算方法は法令や改定内容を参照してください)。支給期間は、支給開始日から通算して最長1年6か月とされています(2022年改正により、一度職場復帰しても支給期間が通算されるようになりました)。
申請は加入している健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)に対して行い、医師の意見書と事業主の証明が必要です。長期療養中の収入減少に備える制度として、会社員にとって重要なセーフティネットとなっています。
使い方・例文
入院や長期療養で数週間会社を休む場合に、傷病手当金の申請を行うことで休業中も一定の収入を確保できます。申請は1か月ごとにまとめて行うのが一般的です。
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