債権譲渡とは?
さいけんじょうと
債権譲渡とは、債権者が持つ債権を第三者に移転させる行為であり、譲受人が新たな債権者となる制度です。
債権譲渡(さいけんじょうと)とは、債権者(譲渡人)が有する債権を、第三者(譲受人)に移転させる行為をいいます。民法466条以下に規定されており、売買・担保設定・ファクタリングなど様々な目的で活用されます。
債権はそれ自体が財産権の一種であり、原則として自由に譲渡することができます。ただし、性質上譲渡が許されない債権(特定の人への扶養請求権など)や、当事者が譲渡禁止の合意をした債権については譲渡が制限されます。なお、2020年施行の改正民法では、譲渡制限特約があっても原則として債権譲渡の効力は生じるとされ、取引の流通性が高められました。
債権譲渡を第三者に対抗するためには、次の対抗要件を備える必要があります。
- 債務者への通知:譲渡人(旧債権者)が債務者に対して通知を行う
- 債務者の承諾:債務者が譲渡を承諾する
- 確定日付のある証書:内容証明郵便などで日付を確定させる(第三者対抗要件)
実務では、売掛金の早期現金化(ファクタリング)や資産担保融資(ABL)など金融取引の場面で債権譲渡が頻繁に利用されます。また、法人が行う一括譲渡では債権譲渡登記制度も活用されます。債権譲渡は、流動性のない将来の入金を現時点での資金に換える有効な手法として、現代の金融・商取引に欠かせない制度です。
使い方・例文
「中小企業が取引先への売掛金をファクタリング会社に譲渡し、入金前に資金を調達する」のように、資金繰りの場面で債権譲渡がよく使われます。
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