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代理権濫用とは?

だいりけんらんよう

代理権濫用とは、代理人が自己や第三者の利益のために代理権を行使し、本人に損害を与える行為のことです。

代理権濫用(だいりけんらんよう)とは、代理人が与えられた代理権の範囲内の行為を行いながらも、本人のためではなく自己または第三者の利益を図る目的でその権限を行使することをいいます。外形上は有効な代理行為の形をとるため、相手方との関係処理が問題になります。

民法107条(2020年改正で明文化)では、代理人が自己や第三者の利益を図る目的で代理権を行使した場合において、相手方がその目的を知り、または知ることができたときは、その代理行為は無権代理とみなすと定めています。つまり、悪意または過失ある相手方との取引は保護されません。

代理権濫用が問題になる典型的な場面には以下があります。

  • 会社の代表取締役が会社資金を私的に流用するために取引先と契約を結ぶ場合
  • 後見人が被後見人の財産を自己の利益のために処分する場合
  • 代理人が本人に不利な条件で取引相手と結託して契約する場合

代理権濫用は、代理制度への信頼を損なう行為として厳しく評価されます。被害を受けた本人は代理人に対して損害賠償請求が可能であり、相手方が悪意・有過失の場合は取引の効果も否定されます。代理制度の健全な運用のために、本人は代理人の行動を適切に監督することが重要です。

使い方・例文

「会社の代表が取締役会の承認なく、自分の個人的な借金返済のために会社名義の契約を結んだ場合、代理権濫用が問題になります」のように使われます。

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