代位弁済とは?
だいいべんさい
代位弁済とは、第三者が債務者の代わりに弁済を行い、弁済後にその第三者が債権者の権利を引き継ぐ制度です。
代位弁済(だいいべんさい)とは、債務者以外の第三者(弁済者)が債権者に対して弁済を行い、その結果として弁済者が債権者の地位を法律上引き継ぐ(代位する)制度をいいます。民法499条以下に規定されています。
代位弁済が行われると、弁済者はもとの債権者が持っていた債権・担保権・保証債務などの権利をそのまま取得します(弁済による代位)。これにより弁済者は、自己が立て替えた金額を債務者に対して求償(返還請求)できるとともに、担保権なども活用して回収を図ることができます。
代位弁済が行われる典型的な場面を挙げると次のとおりです。
- 保証人が主債務者に代わって債権者に弁済する場合
- 物上保証人(担保提供者)が弁済する場合
- 連帯債務者の一人が全額を弁済する場合
- 保証会社がローン利用者の代わりに金融機関へ弁済する場合
住宅ローンを例にとると、借入人が返済不能になった場合、保証会社が金融機関に代位弁済を行います。これにより保証会社は金融機関の持っていた抵当権なども引き継ぎ、借入人に対して求償権を行使します。代位弁済の制度は、担保・保証制度と密接に連携して機能し、信用取引の安全性を支える重要な役割を担っています。
使い方・例文
「住宅ローンの返済が滞ると、保証会社が銀行に代位弁済を行い、その後は保証会社が債務者に対して返済を請求することになります」のように使います。
この用語をシェア
最終更新: