事業承継税制とは?
じぎょうしょうけいぜいせい
事業承継税制とは、中小企業の後継者が株式や事業を相続・贈与で引き継ぐ際に、贈与税・相続税の納税を猶予・免除する制度です。
事業承継税制(じぎょうしょうけいぜいせい)とは、中小企業の経営者が後継者に自社株式や事業用資産を相続または贈与によって引き継ぐ際に、本来かかる相続税・贈与税の納税を猶予し、一定の条件を満たせば最終的に免除する制度です。円滑な事業承継を促進し、中小企業の廃業を防ぐことを目的として設けられています。
事業承継税制には主に二つの制度があります。
- 法人版事業承継税制:非上場会社の株式等を後継者が相続・贈与で取得した場合、その株式に係る相続税・贈与税の納税を猶予する
- 個人版事業承継税制:個人事業主の事業用資産(土地・建物・設備等)を後継者が取得した場合に同様の猶予を受けられる(平成31年度税制改正で導入)
納税猶予を受けるには、都道府県知事への認定申請、後継者が一定期間経営を継続すること、毎年の継続届出など様々な要件があります。後継者が廃業・株式売却・要件違反を行った場合は猶予税額に利子税を加えて納付しなければなりません。
特例措置(令和9年12月末まで)では、猶予割合が100%に拡充されるなど要件が大幅に緩和されており、税理士・中小企業診断士などの専門家を交えた計画的な活用が推奨されています。
使い方・例文
親が経営する中小企業の株式を子どもが相続する際、事業承継税制を利用すれば多額の相続税の納付を猶予してもらい、経営資金を手元に残したまま会社を引き継ぐことができます。
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