セットバックとは?
せっとばっく
セットバックとは、道路幅員が不足している土地において、建物を建てる際に敷地を後退させて道路の幅を確保しなければならない義務のことです。
セットバックとは、建築基準法第42条第2項に基づく規定で、幅員4m未満の道路(2項道路・みなし道路)に接する敷地に建物を建てる際、道路の中心線から2m後退した位置まで建築可能ラインを下げることを義務付ける規制のことをいいます。これにより道路幅員が実質的に4mに広げられ、緊急車両の通行や防災・通行の安全が確保されます。
セットバックに関して押さえておきたいポイントは次のとおりです。
- セットバック部分は「道路とみなされる」ため、建物だけでなく塀・門扉なども建てられない
- セットバック部分の土地は公道ではなく私有地のままのことが多いが、固定資産税の非課税措置が受けられる自治体もある
- 向かい側が崖や川の場合は中心線からでなく崖・川等の道路境界線から4m後退が必要
- すでにセットバック済みかどうかは現地や登記情報・測量図で確認できる
中古住宅を購入する際、セットバックが必要な物件では現在の建物が敷地境界いっぱいに建てられている場合、建て替え時には同じ広さの建物を建てられないことがあります。また、購入後にセットバック義務が判明するケースを防ぐため、不動産取引では重要事項説明書での記載が義務付けられています。
使い方・例文
幅3mの路地に面した土地に家を建て替える際に、道路中心線から2m後退してセットバックを行うと、実質的に道路側に50cmほど敷地が削られ、建物の間口が狭くなる場合があります。
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