PCリサイクル法とは?
ぴーしーりさいくるほう
PCリサイクル法とは、使用済みパソコンの回収・再資源化を製造業者に義務付けた日本の法律で、2003年に施行されました。
PCリサイクル法は、正式名称を「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)」の一部として定められた制度で、2003年10月から家庭向けパソコンのリサイクルが義務化されました。メーカーがパソコンの回収・再資源化費用を負担する仕組みを確立した点が大きな特徴です。
本制度の主な仕組みは以下のとおりです。
- 2003年10月以降にメーカーがリサイクルマーク(PCリサイクルマーク)付きで販売した製品については、使用後の回収・再資源化費用を購入時に含めて徴収(メーカー負担)
- マーク非付与の旧製品は消費者が回収費用を自己負担
- メーカーが廃業・不明の場合は一般社団法人パソコン3R推進協会が対応
- 対象はデスクトップPC本体・ノートPC・CRT/液晶ディスプレイ
この法律の背景には、パソコンに含まれる鉛・水銀・カドミウムなどの有害物質による環境汚染リスクの高まりと、希少金属(レアメタル)の有効活用という両面の課題がありました。回収されたパソコンは部品の再利用や金属の再資源化(都市鉱山の活用)が行われています。
2009年4月以降は小型家電リサイクルの動きとも連携しながら、より広い電子機器リサイクル体制の整備が進められています。
使い方・例文
「古いノートパソコンを処分する際は、PCリサイクル法に基づいてメーカーの回収窓口に申し込むことで、適切に再資源化してもらえる」のように使われます。
この用語をシェア
最終更新: