麻薬及び向精神薬取締法とは?
まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほう
麻薬及び向精神薬取締法は、麻薬と向精神薬の取り扱いを規制し、乱用防止と適正な医療利用を図る日本の法律です。
麻薬及び向精神薬取締法(まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほう)は、1953年(昭和28年)に制定された日本の法律で、麻薬・向精神薬の輸入・輸出・製造・製剤・調剤・譲渡・譲受・所持・使用などを規制しています。略して「麻向法(まこうほう)」とも呼ばれます。
この法律が規制する物質は大きく二種類に分けられます。
医療目的での使用は、都道府県知事の免許を受けた「麻薬施用者(医師)」が患者に対してのみ処方できます。麻薬を扱う医療機関や薬局は厳格な帳簿管理と保管義務を負い、定期的な報告が求められます。違反した場合は懲役刑や罰金が科せられます。
この法律は、大麻を規制する「大麻取締法」、覚醒剤を規制する「覚醒剤取締法」、危険ドラッグ等を規制する「薬機法」などと並んで、日本の薬物乱用防止の法体系を形成しています。国際的には国連の麻薬単一条約などの条約への対応としての側面もあります。
使い方・例文
病院でモルヒネなどの強い鎮痛剤が処方される場合、麻薬及び向精神薬取締法に基づいた厳密な管理・記録が医療機関に義務づけられています。
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