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障害支援区分とは?

しょうがいしえんくぶん

障害支援区分とは、障害者が必要とする支援の度合いを標準的な基準で示す6段階の区分で、障害福祉サービスの利用に際して判定される指標です。

障害支援区分(しょうがいしえんくぶん)とは、障害者総合支援法に基づき、身体・知的・精神・難病などの障害を持つ人が必要とする支援の程度を客観的に示す指標です。区分1から区分6の6段階で示され、数字が大きいほど支援の必要度が高いことを表します。

この区分は、2014年(平成26年)に旧来の「障害程度区分」から名称・内容ともに改められました。旧制度が身体機能の低下に偏りがちだった点を見直し、精神障害・知的障害の方の支援ニーズも適切に反映できるよう調査項目が整備されました。

判定の流れは以下のようになっています。

  • 市区町村の調査員が本人・家族から聞き取り調査(80項目以上)を行う
  • コンピューターによる一次判定を実施する
  • 医師意見書と調査結果をもとに市区町村の審査会が二次判定を行う
  • 最終的な区分が認定され、利用できるサービスの種類・量に反映される

障害支援区分は、就労継続支援・生活介護・共同生活援助(グループホーム)・重度訪問介護など多くの障害福祉サービスの利用要件や支給量の決定に用いられます。ただし、区分が高いほど多くのサービスを受けられるとは限らず、本人の意向やサービス内容によって最適な支援計画が立てられます。

使い方・例文

「区分6の認定を受け、重度訪問介護を利用している」のように、障害者総合支援法に基づく福祉サービスの申請・支給決定の場面で使われます。障害福祉の手続きや支援計画の文書に頻繁に登場します。

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