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関税自主権とは?

かんぜいじしゅけん

関税自主権とは、国家が自国の判断輸入品に関税率を設定できる主権的権限のことです。

関税自主権(かんぜいじしゅけん)とは、国家が外国から輸入される商品に対して、自国の意思で関税率を決定・変更できる権限を指します。近代国際法上、国家主権の重要な構成要素のひとつとして位置づけられています。

関税は国内産業の保護・財政収入の確保・貿易政策の手段として機能します。関税自主権を持つ国は、自国産業を守るために輸入品に高い関税をかけたり、特定国との交渉で税率を引き下げたりすることが可能です。

歴史的には、19世紀後半の日本が関税自主権の喪失を経験したことで知られています。幕末に結ばれた日米修好通商条約(1858年)など不平等条約では、関税率を日本が独自に決められず、条約で固定された低率関税を強いられました。これにより外国製品が安価に流入し、国内産業の育成が困難になりました。日本は明治政府の外交努力を経て、1911年(明治44年)にようやく完全な関税自主権を回復します。

現代においても、WTO(世界貿易機関)のルールやFTA・EPAといった貿易協定により関税率が制約される場面はありますが、これらはあくまで国家間の合意に基づくものであり、関税自主権そのものの放棄とは区別されます。

使い方・例文

歴史の授業では、幕末の不平等条約で失われた関税自主権の回復が、明治政府の外交課題として登場します。

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