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都市計画税とは?

としけいかくぜい

都市計画税とは、市街化区域内に土地や建物を所有している人が毎年納める地方税で、道路・公園・下水道など都市整備の費用に充てられる税金です。

都市計画税(としけいかくぜい)とは、地方税法に基づき、都市計画法に定める市街化区域内に土地または建物(家屋)を所有している人に対して課される固定資産税の付加税(目的税)です。毎年1月1日時点の所有者に課税されます。

税収は、道路・公園・河川・下水道・区画整理・再開発事業など、都市計画に関する事業の財源として使われます。固定資産税と同時に納税通知書が送付されるため、一緒に支払うのが一般的です。

課税の主な仕組みは以下のとおりです。

  • 課税標準:固定資産税評価額(実際の市場価格より低い)
  • 税率:制限税率は0.3%で、各市町村が条例で税率を定める
  • 課税対象:市街化区域内の土地・家屋のみ(市街化調整区域は対象外)
  • 軽減措置:住宅用地は課税標準の特例が適用される(小規模住宅用地は3分の1など)

固定資産税と異なり、都市計画税は市街化区域のみが対象のため、農村部や市街化調整区域には課税されません。また、市区町村によっては独自の減免制度を設けている場合もあります。不動産を購入・相続した際は、都市計画税が課税される区域かどうかを確認することが重要です。

使い方・例文

マンションや一戸建てを市街化区域内で購入すると、毎年の固定資産税の納税通知書に都市計画税も合算されて請求されます。税額は「固定資産税評価額 × 税率(多くの場合0.3%)」で計算されます。

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